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●返済が困難な場合






・借り入れが多くなって返済が滞ってしまい返済が困難になった場合には、まず借入先に支
 払い条件の見直しをご相談になって下さい。

・ また同時に、おひとりで悩まずに家族の方などと相談をすることも大切です。

・ 業界では債務の返済に関する相談機関として「日本クレジットカウンセリング協会」「金銭
 管理カウンセリングサービス」などの相談窓口があります。

・ また、債務整理が必要な場合には弁護士に相談して下さい。






万が一返済が困難になった場合の主な解決策を紹介します。





 ■自己破産

 借金を返すために借金を繰り返して、高額な多重債務をかかえてしまった方で、打つ手がなくなった場合、迷わず自己破産をするのがよいと思われます。ここで勘違いをされる方が多いと思われますが、自己破産というと人生の終わりのような暗く重いイメージがあります。しかし決してそのようなものではありません。実際のところ、7年間程度新たな借金ができなくなる事以外に生活に影響は一切ありませんし、その事を誰にも知られる事もありません。


自己破産の特徴
・借金が0(帳消し)になります。
・7年間ほどは新たな借金ができなくなります。
・裁判所へ書類提出などの手続きが必要です。
・高額な財産(50万円以上)がある場合、その財産は処分されます。
・弁護士、司法書士に依頼すれば、取立てなどを受けないでも大丈夫です。
・官報、破産者名簿に掲載されます。(一般的に一般人が見るようなものではありません。)
・本人自身が話さない限りは、誰にも知られる事はありません。
・手続き後、ご自身の所得は全て自由に使う事ができます。












 ■任意整理

 弁護士などの専門家が債権者と債務者との間に立ち、話し合いを行い、借金を整理して、支払っていく事です。
利息制限法の上限金利を越えて利息を払っていた部分があれば、利息制限法で債務を計算しなおし、さらに将来の利息をゼロとして分割返済という形で話し合われることが多いです。





任意整理の特徴
・財産の処分が行われることはありません。
・利息制限法による借金の再計算を行いますので減額となります。
・住宅ローンを除外しての手続きも可能です。
・借金は消えませんが、減額された借金を支払い続けます。
・数年間は新たな借金ができません。














 ■特定調停

 任意整理を裁判所を通して話し合いをし、借金の整理を行います。何度か裁判所へ訪問する必要がありますが、ご自身でも手続きする事ができますので弁護士などへの報酬が不要です。



特定調停の特徴
・財産の処分が行われることはありません。
・借金は消えませんが、元金を払い続けます。
・数年間は、新たな借金はできなくなります。








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